熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会規約

第1条

本委員会の名称は、「熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会」、略称を「CDE- Kumamoto認定委員会」とする。

第2条

熊本県および関係の深い周辺地域において、糖尿病に関する正しい知識や療養技術の普及と啓発の促進に資するとともに、患者教育および患者の糖尿病療養の改善に資する医療スタッフの養成を行い、研鑽を積み、知識および技術を持つ者として第8条に定める認定を行うことを、主な活動目的とする。

第3条

前述の目的を達成するため、熊本地域糖尿病療養指導士認定制度を設定し、本制度の維持・運営のために、熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会(以下認定委員会と略す)を設置する。

第4条 事務局

  1. 認定委員会は熊本中央病院内分泌代謝科に事務局本部を設置する。
  2. 認定委員会は必要に応じて支部事務局を設置することができ、名称はCDE-Kumamoto○○支部事務局と命名する。

第5条 認定委員会

  1. 認定委員会は設立委員が推薦した熊本県に勤務の医師、日本糖尿病療養指導士あるいは糖尿病看護認定看護師によって構成される。
  2. 認定委員会は互選により、役員(会長1名、副会長2名、会計1名、顧問若干名)を選出する。また監査役1名を置く。
  3. 認定委員会は必要に応じ、会長が召集する。
  4. 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。委員が辞任する時は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 実務委員会

  1. 認定委員会は実務委員会として研修委員会、試験委員会、広報委員会の3委員会を設置する。
  2. 実務委員会は認定委員会役員が推薦した熊本県に勤務の医師、日本糖尿病療養指導士あるいは糖尿病看護認定看護師によって構成される。
  3. 各委員会の委員長には、認定委員が就任する。
  4. 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。委員が辞任しようとする時は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 認定委員会開催の研修会

  1. 認定委員会は医療スタッフ向けの研修会として「医療スタッフのための糖尿病基礎講座」(研修会A群)を開催する。
  2. この研修会の受講を希望する者は、資格の如何に関わらず、受講できるものとする。
  3. この研修会の受講料は別に定める。

第8条 熊本地域糖尿病療養指導士の認定

  1. 熊本県地域糖尿病療養指導士認定試験の受験資格は、次の各項の条件を全て満足することを要する。
    1. 薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・管理栄養士・栄養士・臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・言語聴覚士・作業療法士・臨床工学技士・歯科衛生士・介護福祉士・その他認定委員会が認めた資格、のいずれかの資格を有している。
    2. 過去3年間に「医療スタッフのための糖尿病基礎講座」(研修会A群)全てを受講している。
    3. 所属長の推薦状を提出している。
    4. 日本糖尿病協会会員であること。
  2. 上記の条件を全て満たす者に対して認定試験を行い、合格者に対して認定委員および実務委員にて審査の上、認定証を交付する。
  3. 認定試験の受験料は別に定める。

第9条 熊本地域糖尿病療養指導士の更新

  1. 認定は5年毎に更新する。
  2. 認定の更新に際しては、「医療スタッフのための糖尿病基礎講座」(研修会A群)を、5年の間に全項目受講していることを要する。
  3. 5年間に5回、熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会が指定する更新認定講座(研修会B群)の受講を要する。
  4. 更新の手数料は別に定める。

第10条 補則

  1. 出産・海外ボランティア・転勤・長期出張などで、更新が不可能な場合、その理由を証明する書類を認定委員会に提出することにより、認定期間の延長を申請することができる。ただし、延長期間は2年までとする。
  2. 全受講後の、未受験あるいは不合格の場合の受験資格は、原則として次年度(1年間)までとする。この場合「医療スタッフのための糖尿病基礎講座」の再受講を必要としない。
  3. 熊本地域糖尿病療養指導士の認定は、営利目的の特定企業の宣伝行為に利用することはできない。この場合、認定委員会は審査により不適切な宣伝行為を行った資格者の認定を取り消すことができる。また、必要に応じて損害賠償等を含む法的手続きを行えるものとする。

第11条 規約

  1.  本規約に規定のない事項は認定委員役員会で決定する。
  2. 本規約の改廃は認定委員会で行う。
  3. 本規約 は平成 27年1月27日 から施行する。
  4. 未設定